所得控除申請書が複数にまたがる場合はどうすればよいですか
コピーで使用可能ですのでそちらに記入してください。 (または総務部で余りがあるのでお送りします)
人事労務関係について
コピーで使用可能ですのでそちらに記入してください。 (または総務部で余りがあるのでお送りします)
人事労務関係について
含まれておりません。 詳細は磯田部長へお尋ねください。
人事労務関係について
総務部で発注可能です。但し、費用負担は該当者の支店・部署で計上します。
人事労務関係について
次月の勤怠にて調整するので、勤怠表へその記載をお願いします。
人事労務関係について
(例) 平成26年度は2年目になるので12日付与されます。 また使い切らなかった日数は繰越になります。
人事労務関係について
現時点で皆同日基準日になるので、12/21が算定基準日になります。
人事労務関係について
就業規則第37条のとおり。採用月に応じた日数が付与されます。